トップページ
ご挨拶
業務案内
事務所案内
お問合せ
   
 

メール

業務案内
   
 
有限会社設立について
有限会社設立の流れについてまとめてみました。有限会社は、有限会社法という法律に基づいて設立されます。商法の株式会社の規定を適用する場面も多々あるのですが、有限会社法独特の規定も結構あります。株式会社と同じような感覚で設立手続きを行えば思わぬミスをすることがあるので注意を要します。なお、最低資本金は有限会社法により300万円となっております。


1 設立希望日を決めてください

大安、友引なども考慮されるとよいでしょう。1日、5日、10日ときれの良い日も人気があります。風水にこだわらないという方でも、縁起のいい日ということで大安の日に設立希望というのは多いです。次に多いのが友引でしょうか。


2 会社の事業目的を決めて下さい。

定款の絶対的記載事項の目的についてです。会社は、定款に記載した目的の範囲内で権利を得、義務を負うとされています。非常に重要な項目です。

会社を設立するには、会社設立の登記を行うわけですが、登記簿には実際に行う業務目的を記載もちろん、将来確実に実施する業務や可能性のある業務まで含めて登記できます。また、許認可を取得する必要がある事業なのか理解しておく必要があります。当事務所にご相談ください。
  設立後に目的の変更登記をすると、登録免許税が3万円かかります。このことから、なるだけ無駄な出費は省きたいところです。
  登記できる目的は、営利性がなくてはいけません。また、具体的にしかし広範にという矛盾した要請もあります。何を業務として行うのかということをお伝えしていただければ、こちらで登記できる文言に引きなおします。許認可を取得する事業があれば、そちらもあわせて監督官庁に確認をとります。

3 会社の商号を決めて下さい。


目的と商号が決定すると類似商号調査を行います。同一登記管轄区域内では、類似する目的で類似する商号の会社は登記できないことになっています。要するに、早い者勝ちの世界です。なお、商号中に「有限会社」と入れる必要があります。


4 会社の出資者と役員を決める。

有限会社では取締役が少なくとも1名必要となります。株式会社と違い、監査役は置いても置かなくても任意です。複数の取締役を置く場合、原則は各取締役が代表権を持つことになりますが、代表取締役を定めることも可能です。


5 個人の印鑑証明書(市区町村役場で発行)を用意。

出資者兼取締役・・・・・3通

出資者のみの場合・・・・1通

取締役のみの場合・・・・1通


設立する前提として、公証役場にて定款を認証してもらう(意思の確認)ため、出資金払込のため、登記事項として取締役の住所があるので登記用として必要となります。印鑑証明書を全員分お預かりした時点で一気に設立手続きに入ります。なお、設立登記手続きは司法書士さんに依頼するかご自分でなさっても結構です。


6 会社の決算期を決めて下さい。

税理士さんもこちらでご紹介できます。ご相談ください。

以上が決まれば設立手続きに入ります。費用等はお問合せください。

当事務所では設立手続きを迅速に行います。ご不明な点はご相談ください。

   
 
もどる