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遺言・相続について
 相続とは「人の死亡による財産上の権利義務の包括的な承継」のことをいいます。
そして、遺言とは「一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律行為を定める最終の意思表示」のことをいいます。

 難しい言葉が並びましたが、要するに相続とは故人の持つ権利・義務の承継、遺言とは最後に言いたい事を言う、とこんな感じになります。ただし、方法や手続が主に“民法”と呼ばれる法律に規定してあり、非常に難解なものとなっております。そして、相続税の問題もあります。

 相続が発生した際行うべきこととして、「葬儀とその後の処理手続」(電話加入権、クレジットカード等々)「遺言書の有無の確認」、あれば公正証書遺言なのか自筆証書遺言なのか、(自筆証書だとすれば家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません) 、無いのであれば民法の規定通り(法定相続)となります。

 そして、「相続人の確定」のための調査。被相続人(故人)の出生時から死亡に至るまでの全戸籍を取得して調査する必要があります。明治時代の戸籍を調べなければならないこともあります。相続人が確定したら「相続財産」の確定をします。遺産なのか非遺産なのか相続財産目録を作成し、明確にする必要があります。

 ここまで確定すれば遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して不動産であれば登記をする、ということになります。気になる相続税については、提携を結んでいる公認会計士さん、税理士さんと対策にあたります。登記、年金の問題、争い事が発生した際には、提携している司法書士さん、社会保険労務士さん、弁護士さん、不動産鑑定士さん等を通じて解決にあたります。

 当事務所では上記の調査・手続を円滑に行います。業務上知り得た秘密は法律により守秘義務が課されているためご安心下さい。

   
 
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