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屋外広告業
屋外広告物の規制等について
街の中を歩いているといたるところにある広告物。
電車に乗っていると見える看板とか電信柱にある広告物とか様々あります。
誰でも自由に掲示していいのかというと、制限があります。詳しく書くと憲法の話から書かなくてはいけなくなるのでここは実務的に書きすすめていこうと思います。
原則的に屋外広告物の設置や掲出には許可がいると考えておいた方がいいでしょう。
高級住宅街などでは禁止区域とされているところがほとんどでしょう。
法律では大まかなアウトラインを定め、規制等については地域の実情に合わせるために都道府県の条例に委任するという形になっています。東京都でいえば、許可の権限は区長、市長に委任されています。実際の申請窓口は区や市になるわけです。屋外広告業の届出とは別の制度です。
業者が設置、掲出したからといって許可免除ということにはなりません。

まずは、屋外広告物の定義から。屋外広告物法第2条に定義があります
● 常時又は一定の期間継続して
● 屋外で
● 公衆に表示されるものであり
● 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出
  又は表示されたもの並びにこれらに類するもののことを屋外広告物と定義しています。

屋外広告物というと化粧品などの商業広告をまず思い浮かべますが、 営利を目的としない絵、シンボルマーク、商標などその表示する内容にかかわらず 定義の条件を満たせば屋外広告物に該当します。

では、どこでも屋外広告物をだしてよいのか?というと制限があるということは上述したとおりです。

東京都の場合、東京都条例により禁止区域が定められています。
だいたい街中をあるいているとこの辺は賑やかだけど、 あちらの住宅街に行くとそういえば屋外広告物は全然ないということがあると思います。
規制の線で分けられているわけです。
いわゆる高級住宅街、墓地、学校、国立公園にはほとんどないです。
また、橋、信号機、郵便ポスト等に掲出するのも禁止とされています。
公衆電話のBOXもそうです。いろいろなチラシが貼ってありますが、 都条例により罰金30万円の対象となっています。

禁止区域とされていても実は例外があります。だからほとんどないと書いたわけです。
公共的なものは掲出できます。例えば、道標とかです。
また、自家用の広告物は掲出できる場合があります。
許可のいらない場合もありますが、原則許可が必要です。

実際許可を取得するためには、〜m以上やら〜u以下など細かい基準があります。
その地域によって規制の内容が若干違ってきますのでここでは詳細は割愛します。
参考サイトとして(社)東京屋外広告協会を挙げておきますのでご興味がある方はどうぞ。

なお、東京都の23区内、埼玉県内であれば当事務所で対応いたします。
ご興味があるのであればご相談下さい。

屋外広告業を営むには
屋外広告業とは、注文者から屋外広告の表示や広告物を提出する物件の 設置に関する工事を請負い屋外で公衆に表示することを業として行う法人又は個人をいいます。元請け、下請けの別は関係ありません。

実際に屋外広告業を営む場合に営業所の場所の問題があると思います。
通常の許認可は事務所所在地で取得すれば全国で営業可能となります。
しかし、屋外広告物業は営業所の有無に関係なく、東京都内で屋外広告業の 営業をする場合にはあらかじめ都知事に屋外広告業の届出をしなければなりません。
届出できる要件として、都や県の実施した講習会の修了者を設置しなくてはなりません。
屋外広告士がいれば一番よいでしょう

屋外広告士とは、建設大臣認定の資格です。全日本屋外広告業団体連合会もご参考に。
ちなみに、東京都では年一回2日にわたり実施してます。受講手数用4,900円です。

屋外広告業に興味があるかたはまずご相談ください。
個別の広告物の許可の取得まで全面的にバックアップできます。



   
 
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