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NPO法人設立について |
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特定非営利活動法人といわれるNPO法人設立について解説したいと思います。
あまり抽象的な話をいれずできうる限り実務的にまとめるつもりです。
NPOとは、N(NON) P(Profit) O(Organization) の略になります。
非 利益 組織
根拠法律の正式名称は『特定非営利活動促進法』(平成10年法律第7号) です。
個人的には、『特定』というのは余分だとは思うのですがなかなか面白い法律です。
詳しく知りたい方のために法律を掲載しておきました。ご参考までにNPO法
設立については難しいことはないのですが書類の数が多いので注意が必要です。
NPO法人は監督官庁である『所轄庁』の認証を受け、設立の登記をして初めて法人として成立します。
ここで、所轄庁というのは監督をする経済企画庁長官なり都道府県知事のことを指します。
2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、経済企画庁長官の認証
1の都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事の認証となります。
ここでよく勘違いされるのが、経済企画庁長官の認証の方がステータスがある、とかどっちか選べるというのは大きな間違いで、2以上の都道府県にまたがるとどちらの知事が認証するかということで事務手続が煩雑となるため便宜的に国民生活に一番近い国家機関として経済企画庁長官の認証とする、とされたまでです。
日本のNPO、民法第34条の公益法人についての特別法として制定されているためか
役所の監督が入るのです。
認証というのは、法定の要件を満たせば所轄庁は必ず認めなければければいけない、逆にいえば法律に書いてある条件さえクリアすれば必ず認証されるという行政の恣意的な判断を排除したという所は評価に値すると思います。
民法上の公益法人とは大きく違うところです。
特に、NPO法は法律の制定過程に市民団体の方も多くの意見を述べ立法に反映された賜物でしょうか、通常の法律であれば細かい添付書類等は施行令、施行規則に委任していたのに対し、NPO法人の認証に必要な書類はすべて法律に明記するというクリアな一面も持っているようです。
では、法律に明記されている設立認証申請に必要な書類は以下16点です。
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書 類 名 |
必要部数 |
縦覧の有無 |
1 |
設立認証申請書 |
(空白は1部) |
(空白は無) |
2 |
定款 |
2部 |
有 |
3 |
役員名簿 |
2部 |
有 |
4 |
各役員の就任承諾書 |
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5 |
各役員の住民票 |
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6 |
各役員の宣誓書 |
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7 |
役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面 |
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8 |
社員のうち10名以上の名簿 |
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9 |
確認書 |
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10 |
設立趣旨書 |
2部 |
有 |
11 |
設立者名簿 |
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12 |
設立総会議事録 |
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13 |
設立当初の財産目録 |
2部 |
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14 |
事業年度を記載した書面 |
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15 |
設立初年及び翌年の事業計画書 |
2部 |
有 |
16 |
設立初年及び翌年の収支予算書 |
2部 |
有 |
書面で所轄庁は審査をする訳ですが、法定の要件を満たせば所轄庁は必ず認証しなければいけません。
書類の名前だけみてもよくお分かりにはならないかもしれません。
以上の書類の要件を満たせば設立できる、つまりは設立のエッセンスが全てここにつまっています。
ここで、上記書類と公告・縦覧との兼ね合いについて整理します。
公告・・・法では法人の情報公開を重んじるという趣旨から、所轄庁は申請があったことを一般の人に明らかにしなければならない事になってます。
官報、公報に掲載することが一般的です。申請が受理されてから掲載されるまで10日程みれば良いでしょう。
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公 告 事 項 |
1 |
申請があった旨 |
2 |
申請のあった年月日 |
3 |
名称 |
4 |
代表者の氏名 |
5 |
事務所の所在地 |
6 |
定款に記載された目的 |
以上6項目が公告事項です。
縦覧・・・法の規定に基づき受理された日の翌日から起算して2ヶ月間は誰でも自由に見る事ができます。
縦覧される書類は特に重要ということができます。
縦覧書類 |
1 |
定款 |
2 |
役員名簿 |
3 |
設立趣旨書 |
4 |
設立初年及び翌年の事業計画書 |
5 |
設立初年及び翌年の収支予算書 |
以上5項目が縦覧される書類です。
実際の申請の前に定款案、設立趣旨書案、事業計画書案について所轄庁と相談した方が良いでしょう。実際に申請してから調整するのだと時間のロスが非常に大きくなります。
設立総会で承認された案ということなので、厳密に言うと設立総会やり直しということになります。
定款は法人の根本原則であるがためこだわり非常に時間がかかります。所轄庁の手引きの見本と見比べながら慎重に検討してください。絶対的記載事項とよばれる必ず記載しなくてはならないことが法律で定められています。記載を欠くとその定款は無効ということになりますので注意が必要です。模範定款通りに作成すれば大丈夫ですが、オリジナルを作りたいというのであれば行政書士若しくは弁護士等の専門家によるチェックが必要です。
会計書類については、法律に明文の規定では複式簿記により会計帳簿をつけなさいとは出ていません。家計簿のような単式簿記でもよい、という解釈が成り立っていますが、やはり実務的 には複式簿記の知識が必要ですので同じく敷居が高いでしょう。
収益事業を行うということで、区分経理をする場合にはさらに大変になると思います。税理士さん等専門家にチェックをしてもらうとよいかもしれません。
その他の書類について、作成することは難しい事はないのですが、やはり、ある程度法律を理解する事等一般市民の方々にはまだまだ敷居の高いものとなっていることは否めません。
営利組織は特に監督しないのに、非営利だと監督が入るというのもおかしな話なのですね。
考え方としては、非営利組織を隠れ蓑にして悪いことを云々・・・ということだそうです。
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設立趣旨書の書き方 |
解釈上の問題で次のような事を記載すればよいでしょう。理屈抜きに書いても決して無効だとか却下というような問題は生じませんが、設立趣旨書は、いわば設立当初の法人のアピールになるものだと考えていただければ分かりやすいかもしれません。
@設立の趣旨について
1 |
定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点 |
2 |
その行う事業が不特定かつ多数のものの利益に寄与する所以 |
3 |
法人格が必要となった理由 |
A申請に至るまでの経緯
難しい事を書いてしまいましたが、その団体が何をやるために法人になりたいのか、ということが客観的に分かれば良いでしょう。設立趣旨書は団体内部のことですので、所轄庁は原則口出しはできません。こうした方がいいのでは?ということはあるかもしれません。
如何でしょう、出来上がった内容をご覧になって。プレスリリース(対マスコミ向け文書)としてそのまま流せますか。うそでは困りますが、そのくらいかっこつけたいものです。
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設立総会議事録の書き方 |
議事での審議事項もほぼ絶対的といっていいぐらい審議事項が決まっています。
つまり、設立総会議事 録での記載事項はほぼ決まっているということです。
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審議事項 |
1 |
議長選任の件 |
2 |
議事録署名人の選任の件 |
3 |
法人設立の意思の決定について |
4 |
定款について
(入会金及び会費に関する件)
(寄付財産に関する件) |
5 |
設立代表者について |
6 |
役員の選任及び報酬について |
7 |
事業計画案について |
8 |
収支予算案について |
9 |
確認書の内容に関する確認について
( 宗教、政治、暴力団、こういった活動をしないことの確認 ) |
以上9項目が設立総会の必要審議事項です。
これにより設立総会(議事録)としての内容を満たすことができます。
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