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風俗営業について
風俗営業を営むには様々な規制があります。規制の中心となる法律が『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)』という非常に長い名前の法律です。要するに、風俗営業の規制、業務の適正化について規定している法律ということです。他、様々な地域によって施行される条例によって規制されることになります。これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、法という。)第21条により条例に委任されているためです。

法第1条(目的)をまず見てみましょう。

戦後以降に制定された法律は第1条にその法律の目的、趣旨等が記載されていますのでここを見ることによって何を規定するのか、言いたいのかの大筋が掴めるかと思います。

あくまで、大筋なのですが。
第1条(目的)

  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

すこし難しく書かれているので分かりにくいかと思います。
善良な風俗というと分かりにくいので、良い環境とでも理解すればよいでしょう。

何を目的とするかというと、
良い環境を保持し、少年を保護するために風俗営業を営むお店の営業時間、営業区域を制限し、少年をお店に入らせないようにしたい。そして、風営産業の健全化、業務の適正化を推進することを目的としています。


法に規定されている営業の種類について

風俗営業とは法第2条第1項第1号から第8号まで規定されいるものをいいます。
号数 法律の規定 具体例
1
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客の接待をして客に飲食させる営業 ステージがある大規模なキャバレー等
2
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 ( 前項に該当する営業を除く。 )

バー、ステージのないキャバレー等

3
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 ( 第1号に該当する営業を除く。 )

ナイトクラブ ( 暗いクラブのことだが現実にはほとんどない )

4
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 ( 第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者 ( 政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定めるものに限る。 ) が客にダンスを教授する場合にのみ客ダンスをさせる営業を除く。 ) ダンスホール
5
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの ( 第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。 ) 照度の低い喫茶店、バー等
6
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 マージャン店、パチンコ店
8
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの ( 国家公安委員会規則で定めるものに限る。 ) を備える店舗その他これに類する区画された施設 ( 旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。 ) において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 ( 前号に該当する営業を除く。 ) ゲームセンター等
(カジノは法令上、賭け事をしなければ可能という解釈ができますが、実務上許可は取れません。また、当事務所でも依頼はお受けできません。)
以上の1号から8号の営業を法では『風俗営業』といいます。


風俗営業を営むには、営業の種別に応じて、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を取得しなければいけません。(法第3条)

許可取得の方法

許可の基準として、法第4条に規定する項目に該当する者は許可を取得することができません。

ここに全て記載すると膨大な量になってしまいますので一部省略し簡単にすると
一 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ないもの
二 過去に犯罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
三 暴力的行為を行うおそれのある者
四 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
五 風俗営業の許可を取消され、当該取り消しの日から5年を経過しない者
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
個人営業の場合は上記に該当するものは許可を取得することはできません。
法人の場合だと代表者だけではなく、役員にも上記に該当するものがいる場合は許可を取得することができません。

風俗営業の許可の申請は、法律での厳しい規制があるだけでなく、周辺半径100m以内の学校、病院などの施設の調査、室内の図面などを添付しなければならず非常に時間がかかると思います。また、公安委員会宛の申請なのですが、提出は警察署長に提出するので、後ろめたいことは何もないがなんか苦手だという方も多くいらっしゃるかと思います。

当事務所では、実地調査及び申請書類、図面等全ての書類を速やかに作成いたします。まず一度ご相談ください。
   
 
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