号数 |
法律の規定 |
具体例 |
1 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客の接待をして客に飲食させる営業 |
ステージがある大規模なキャバレー等 |
2 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 ( 前項に該当する営業を除く。 ) |
バー、ステージのないキャバレー等 |
3 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 ( 第1号に該当する営業を除く。 ) |
ナイトクラブ ( 暗いクラブのことだが現実にはほとんどない ) |
4 |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 ( 第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者 ( 政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定めるものに限る。 ) が客にダンスを教授する場合にのみ客ダンスをさせる営業を除く。 ) |
ダンスホール |
5 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの ( 第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。 ) |
照度の低い喫茶店、バー等 |
6 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
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7 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
マージャン店、パチンコ店 |
8 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの ( 国家公安委員会規則で定めるものに限る。 ) を備える店舗その他これに類する区画された施設 ( 旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。 ) において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 ( 前号に該当する営業を除く。 ) |
ゲームセンター等
(カジノは法令上、賭け事をしなければ可能という解釈ができますが、実務上許可は取れません。また、当事務所でも依頼はお受けできません。) |